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| 【三沢】不動産法律コーナー Part.4 |
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アパマンショップ若手社員のKです。 ようやく三沢も夏らしく暑い日が続いてきましたね。 そろそろビードルビーチでひと泳ぎでもしたいところです。 さてさて、前回に引き続き不動産法律コーナーのお役立ち記事を書いていこうと思います。 そろそろ今年の宅建試験の勉強を始めている方がいると思いますが、その試験問題から一般の皆様にもある程度関連がある問題をピックアップして、知識を深めていきたいと思います。 ではいきなり問題です!
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
(1) 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。
(2) マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
(3) 1枚の新聞折り込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
(4) 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。 (平成19年度宅建試験問題抜粋)
どうですか?回答できる方はいらっしゃいますでしょうか?正解は(4)です。 不動産を営む者にとって上記のような掲載広告等にも厳しい規定がなされています。 怪しい広告を出している不動産屋さんがあったら、気をつけましょうね!
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