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【三沢】不動産法律コーナー Part.7

こんにちは!「お前はもう若手じゃない!」と言われても自称若手社員のKです。三沢はどうやら明日また雪が降るらしいですね。今日はとても良い天気なのに・・・。

なんやかんやで10月に行われた宅地建物取引主任者試験の発表も残すところあと5日間を切りました。受験された方はドキドキで結果を待っていることでしょう!
さてさてそんな宅建問題からより一層不動産知識を深めていただくためにも、またまたチャレンジ問題を出します。
今回は宅建業法からの出題です。頑張って解いてみてくださいね!


宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。
(2)法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,判決に執行猶予がついていれば,直ちに免許を受けることができる。
(3)法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して,懲役の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,罰金の刑であれば,直ちに免許を受けることができる。
(4)法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。

                   【平成15年度宅建試験問題抜粋】


どうでしょうか?あまり不動産の法律にかかわったことのない方には難しいかもしれませんね。宅建試験にはこんな問題もでるんですよ!
正解は4番です。
(1)は私文書偽造等であれば5年たたなくても免許を受けることができます。
(2)は業務上過失致死傷等であれば執行猶予が満了するまで免許を受けることができません。
(3)は罰金刑・懲役刑を問わず、刑罰の執行後5年を経過しなければ免許を受けることはできません。
ということで、4番が正解です。

また次回に問題をお出ししますので、楽しみにしていてくださいね!



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